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車を買った時の経理処理

【2012年7月16日】
企業の活動には様々な固定資産が必要です。

固定資産は減価償却といって、
取得時に多額のキャッシュアウトがあったとしても、
その全額をその取得時に経費にすることはできません。

また、減価償却の対象となる固定資産の取得価額には、
その本体価格の他、
その固定資産の取得に関連して支出する様々な費用も含まれます。

その範囲を巡っては
納税者と税務当局との間で見解が分かれ、
トラブルになるケースも珍しくありません。

そこで、今回は企業活動には欠かせない『車』を例にとって、
購入時の取り扱いについてご説明致します。

《固定資産にしなければならないもの》
・車両本体
・納車費用

《固定資産でも経費でも構わないもの》
・自動車取得税
・検査登録代行費用
・車庫証明代行費用
・車庫証明法定費用

《経費になるもの》
・自動車税
・自動車重量税
・自賠責保険料
・リサイクル券の料金のうち資金管理料金

《廃車時まで経費にできないもの(売却時には売却先に債権譲渡されることになります)》
・リサイクル券の料金のうち以下のもの
(ア) シュレッダーダスト料金
(イ) エアバック類料金
(ウ) フロン類料金
(エ) 情報管理料金

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