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育児休業者の住民税の徴収猶予制度

【2012年12月2日】
平成24年7月1日より、
改正育児・介護休業法が全面施行され、
改めて育児休業制度に注目が集まっています。

中小企業でも育児休業を取得したいと考える方も増えていますが、
ほとんどの企業で育児休業中は賃金を支払わないことになっており、
雇用保険から育児休業給付金が受給できるものの、
育児休業者の経済的負担は大きなものとなっています。

このように育児休業者を経済的に支援する制度の一つとして、
育児休業期間中は住民税の徴収猶予制度があります。
(他にも社会保険料の免除制度等があります。)

この制度は、一時に住民税を納めることが困難であると
地方団体の長に認められた場合には、
育児休業期間中1年以内の期間に限り、
住民税の徴収が猶予されるというものです。
とはいえ「猶予」ですのであくまで支払を待ってもらうだけで、
利息も払わなければなりません。
ただし、利息である延滞金は
原則として猶予期間に対応する部分の2分の1が免除されることになっており、
また、地方団体の長の判断により、
その全額を免除することもできるとされています。

住民税自体が免除になる制度ではありませんが、
経済的に苦しい時期ですので、
支払を待ってもらえることにより助かる方も多いのではないでしょうか。
育児休業の取得を考えている方は、
あわせて検討されることをお勧めします。

詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

お問合せはこちらからどうぞ

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