2012.06.22
【2012年6月22日】
同じ税金の支払いでも、
損金の額に算入される(つまり利益に対する税金を減らす効果のある)税金と、
損金の額に算入されない税金があります。
以下に主なものを列挙してみました。
間違いやすいものは赤字にしております。
≪損金の額に算入される≫
・利子税(事業的規模でない個人のかたが支払うものを除く)
・地方税法の定めによる納期限の延長の場合の延滞金
・事業税、地方法人特別税
・事業所税
・固定資産税、都市計画税、償却資産税、自動車税
・軽油引取税
・ゴルフ場利用税
・印紙税
・酒税
・税込経理による会計処理をしている場合の消費税
・労働保険や社会保険等の延滞金
≪損金の額に算入されない≫
・法人税(退職年金等積立金に対するものを除く)
・贈与税、相続税(譲渡所得の取得費とされるものを除く)
・道府県民税、市町村民税
・所得税
・国税にかかる延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税法の規定による過怠税
・地方税の規定による延滞金(納期限の延長にかかるものを除く)、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
・罰金、科料、過料
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