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所得税法における「業務を開始した日」とは?

【2012年11月29日】
個人の新規開業の場合、
青色申告の承認申請書の提出期限は、
業務を開始した日から2月以内となっています。

ここで、よくわからないのが、この「業務を開始した日」
いったいどのタイミングで「業務を開始した日」となるのでしょうか。

個人の税金を規定した所得税法では、
開業の日を具体的に規定した条文はありません。

しかし、開業の概念について、
判断した裁決として、次のものがあります。
請求人(納税者)は、
消費税法における「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」は、
「開業準備に着手した日」というのが有力な解釈なので、
個人事業主の日常取引への課税という観点からは所得税法においても
「事業開始日」について消費税と同一に解釈すべき旨を主張する。
確かに、事業者が課税資産の譲渡等を行うために必要な事務所、
店舗等の賃貸借契約の締結、資材の購入等の課税仕入れを行った日も
消費税法上事業を開始した日に該当するものと解される。
しかしながら、必ずしも所得税法上も消費税法と同様に解すべきとはいえず、
所得税法上の事業を開始した日については、
事業所得に係る収入を得ることができる
具体的な活動が開始される日と解すべきである。
(平23. 9.28 福裁(所)平23-6)

はっきりとはわかりませんが、
上記の裁決によりますと
「収入を得ることができる具体的な活動が開始される日」とありますので、
得意先や仕入れ先との具体的な打ち合わせが開始された日等を
基準とするのが相当といえそうです。

 

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