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個人事業税① ≪対象者と税率≫

【2012年8月14日】
個人事業税の納付期限は8月末と11月末です。
皆さまのお手元にも
都道府県(岡山市の場合は備前県民局)から納税通知書が届いている頃かと思いますが、
今回は、この個人事業税の対象者について解説致します。

≪税率≫
個人事業税は、商店や医院、美容院、税理士など、
法人ではなく個人で事業をしている方に課税される県の税金で、
次の区分に応じて、それぞれの次に掲げる税率が課税されます。

第一種事業・・・税率5%
物品販売業、不動産賃貸業、製造業、運送業、駐車場業、印刷業、旅館業、飲食店業、不動産売買業、広告業等々、その他一般の営業業

第2種事業・・・税率4%
畜産業、水産業、薪炭製造業

第3種事業・・・税率5%
医業、歯科医業、獣医業、薬剤師業、税理士業、コンサルタント業、理容業、美容業、クリーニング業、その他の自由業
但し、あんま、はり、きゅう、マッサージ等の業・・・3%(両眼の視力を喪失した者その他両眼の視力0.06以下の者が行うものに対しては、個人事業税はかかりません)

≪医業の特例≫
医業、歯科医業、薬剤師業、あんま、マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整体、その他の医業に類する事業を行う者の個人事業税の算出にあたっては、社会保険診療に係る収入や必要経費は除外して算定します。つまり、これらの方々は自由診療分の所得のみが課税対象となります。これは、個人事業税だけではなく法人事業税(つまり医療法人)の場合も同様の取り扱いになっています。

 

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