2012.11.17
【2012年11月17日】
パン屋さんの税務の注意点をご説明します。
《売上について》
パン屋さんの売り上げの大部分は店内での販売であると考えられます。
しかし、お店によっては飲食店や学校等に販売している場合があります。
そういった場合、掛け売上にしているケースがほとんどですが、
税務調査では締め後の売り上げが漏れなく計上されているかがチェックされます。
また、訪問販売等の外商をいている場合、
お店のレジを通さないことから
売上を脱漏していないかどうかの確認がされます。
《棚卸について》
棚卸にはパンを作るための材料はもちろんのこと、
「消耗品で貯蔵中のもの」も含まれます。
包装資材等の棚卸も漏れなく計上しましょう。
《交際費について》
パン屋さんで交際費といっても、認められる範囲は非常に狭いのが一般的です。
税務調査では事業を円滑に進めるために
何故その交際費が必要だったのかの説明が求められます。
《簡易課税における事業区分について》
消費税の簡易課税方式では、
2以上の事業を営んでいる場合、
課税売上高をそれぞれの事業の種類ごとに区分して記帳等を行うことを前提に、
その事業の種類ごとの「みなし仕入れ率」を適用して、
仕入れにかかる消費税額を計算することができるとされています。
パン屋さんの場合、その販売形態に応じて、以下のような事業区分となります。
1種又は2種・・・他の者から仕入れた商品をそのまま販売
3種・・・自社で製造した商品を販売
4種・・・自社で製造した商品か他社から購入した商品かを問わず、
商品を自社内で飲食販売
5種・・・料理教室等を開いた場合の収入