MENU

お役立ち情報

弔慰金の課税関係

【2013年4月27日】
ご遺族に対して会社から支給される金銭には
前回お伝えした退職手当金となるものとは別に、
弔慰金というものがあります。
弔慰金とは、
死者をとむらい遺族を慰めるために贈られる金銭で、
イメージとしては会社から遺族に送られる御香典です。

今回は、この弔慰金の課税関係について解説致します。

弔慰金については
次の(1)(2)の区分に応じて
それぞれに掲げる金額までは
相続税も所得税もかかりません。
そして、その金額を超える部分については
退職手当金等として相続税の対象となります。

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

(注)普通給与とは、
俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの
合計額をいいます。

なお、被相続人が生前に退職金している場合、
つまり元従業員という立場に対して受け取った弔慰金は、
雇用者以外から受け取った者であることから、
相続税の対象とはならず、
ご遺族の一時所得となります。

お問合せはこちらからどうぞ

お問合せはこちらからどうぞ

関連記事

pagetop

086-255-3200