2015.03.27
H26.1月より白色申告の方でも、記帳・帳簿等の保存が必要になりました。
これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分
あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でしたが、
H26年1月より、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行うすべての方に、
記帳と帳簿書類の保存が義務づけられることとなりました。
そのため、これを機に白色申告から白色申告よりもメリットの多い
「青色申告」に切り替えられるのがおすすめです。
青色申告とは、不動産所得や事業所得のある方で一年間の取引をきちんと記帳し、
その記帳に基づいて正しい申告をすれば税金の面で有利な取り扱いが受けられる、という制度です。
先述した通り、白色申告をとるにしても記帳は必須なため、
どのみち記帳をするなら税金の優遇がある青色申告のほうがお得なのです。
具体的にどのようにお得なのか、青色申告の主な特典には以下のようなものがあります。
・青色申告特別控除
…不動産所得又は事業所得を得るような事業を営んでいる方で、青色申告をされている方のうち、
複式簿記により記帳をしている方については、一定の要件の下で
最高65万円の控除が受けられます。
(簡易な帳簿による記帳でも、最高10万円の控除の適用をうけることができます。)
・青色事業専従者給与の必要経費算入
…青色申告をされている方と生計を一にしている(具体的には同居などの)配偶者や
その他の親族のうち、年齢が15歳以上で、青色申告をされている事業に専ら従事している人に
支払う給与については、それが適正な給与であれば、その支払った金額を
必要経費に算入することができます。
(ただし、所轄税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。)
・純損失の繰越しと繰戻し
…青色申告をされている方は、事業所得に赤字がある場合、その赤字の金額を
翌年以後3年間にわたって、 繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
また、前年も青色申告をしている方は、赤字の繰越しに代えて、
前年分の所得税から還付を受けることもできます。
なお、このような特典を受けられる青色申告をするためには、
原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を記入し、
所轄税務署長に提出する必要があります。
まだ青色申告をされていない方で、青色申告に興味を持たれた方は、
国税庁のホームページに詳しい内容が載っているので、ご覧になってみてはいかがでしょうか。
国税庁ホームページ(http://www.nta/go/jp)
賃借料や保険料など、一定期間分のサービスへの支払いをあらかじめ一括で行う場合、費用として損金処理を行うのは、いつが適当なのでしょうか? こちらについては、支払い…(続きを読む)
ホームページの作成費用は、費用なのか資産なのか?という記事を書いてみました。 判定の考え方は、前回のブログをご確認いただきたいのですが、ここでは、私見を述べてみ…(続きを読む)
【2012年11月29日】 個人の新規開業の場合、 青色申告の承認申請書の提出期限は、 業務を開始した日から2月以内となっています。 ここで、よくわからないのが…(続きを読む)
平成24年分の給与所得の源泉徴収票の新様式が公表されました。 平成22年度税制改正により、平成24年1月1日以後に締結される生命保険契約等から、生命保険料控除が…(続きを読む)
抵当権抹消登記費用は、譲渡費用に該当するのでしょうか? 抵当権抹消登記は、抵当権を抹消したことを明らかにするために行われます。 そのため、譲渡する…(続きを読む)
これまでの説明で、一般的なポイント還元では、 ポイントがたまった時には税金はかからず、使ったときに税金関係が発生することがお分かりいただけたかと思います。 それ…(続きを読む)