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商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設について

2013.09.20

平成25年度の税制改正により
卸売業、小売業、サービス業、農林水産業を営む中小企業者等(個人事業者も含む)が
経営改善に関する指導を受けて設備投資を行った場合

  ・通常の減価償却に加えて取得価額の30%の特別償却
  ・取得価額の7%の税額控除(法人税額の20%を限度)     ができる制度が創設されました。

制度の概要は下記の通りです。

【対象事業】: 卸売業、小売業、サービス業、農林水産業(製造業は対象外)
【対象設備】: 認定経営革新等支援機関等による、指導及び助言を受けて   
                      取得・制作・建設した以下のものが対象    
                 ◇建物付属設備(一つの取得価額60万円以上のもの)    
                 ◇器具及び備品(一台の取得価額30万円以上のもの)
【適用期間】: 平成25年4月1日~平成27年3月31日までの間に取得し     
                      事業の用に供した設備について適用される

注意点としては
認定経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けて行った
設備投資でなければ、この税制措置を適用することが出来ない点にあります。

当事務所は、経営革新等支援機関の認定を頂いており
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の経営改善に関する指導及び助言を行うことが可能です。

この税制について興味がおありの方、設備投資を検討されている方など
いらっしゃいましたら お気軽に当事務所までお問い合わせくださいませ。

お問合せはこちらからどうぞ

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