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税理士法に関する改正要望書

2012.11.05

【2012年11月5日】
日本税理士連合会は、
9月26日の第二回理事会で「税理士法に関する改正要望書」を決定し、
翌27日に国税庁長官及び財務省主税局長に提出しました。

この要望書では
「税理士の業務」
「税理士の資格取得」
「税理士の信頼性の確保」を見直すことを柱としています。

日本税理士政治連盟・単位税理士政治連盟は、
連携して、今後の勉強会を継続して開催し、
税理士制度に関する議員連盟における
各党の国会議員への積極的な説明などにより、
平成25年度税制改正大綱への記載及び
平成25年通常国会への税理士法改正法案提出を目指すこととしています。

例えば、
「税理士の資格」では、
「弁護士は会計学に属する科目に、
 公認会計士は税法に属する科目に合格することを原則とするなど、
 税務に関する専門性を問う能力担保措置を講じるべきである」。

「税理士の実務経験のあり方」では、
「税理士試験合格者及び
 税理士試験免除者が税理士となる資格を有するためには、
 現在2年間の実務経験が必要とされているが、
 実務経験のないものが速やかに税理士業務に就くことができるようにするため、
 実務修習制度の創設を含め、そのあり方について検討すべきである」。
などとしています。

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