MENU

お役立ち情報

医療法人の登記事項変更登記完了届について

2015.07.24

医療法人の場合、会計年度終了後、税務申告以外に登記及び保健所への届出が必要になります。

医療法人は、医療法により非営利性の徹底が求められ、
閲覧による情報公開により財務内容の透明性が図られています。
これにより医療法人の運営の健全性を確保しようとするものです。

毎会計年度終了後2ヵ月以内に「資産総額」の変更登記をし、
「登記事項変更登記完了届」を法人の主たる事務所を所管する 保健所に提出します。
理事長の任期は2年となっていますので、2年に一度は「資産総額」の変更登記と併せて
「理事長の変更登記」が必要になります。
この場合も「登記事項変更登記完了届」を提出します。

医療法人は、株式会社等の普通法人とは異なる手続がありますので、注意が必要です。
詳しいことは、「医療法人運営上の留意点について」で定められていますので、
気になる方は下記をご覧ください。

「医療法人運営上の留意点について」(岡山県庁HPより)
都道府県知事に対する諸手続きについて

お問合せはこちらからどうぞ

お問合せはこちらからどうぞ

関連記事

pagetop

086-255-3200