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内科の収益計上の注意点《病院・診療所の税務》

2012.08.18

【2012年8月18日】
病院・診療所において注意すべき収益の税務についてまとめました。
今回は内科を例にご説明致します。

≪収益計上の注意点≫

①未収入金の計上
決算の時は、
治療日に現金の持ち合わせがなかった患者さんの
未収入金(一般の業種でいうところの売掛金)の計上漏れにご注意下さい。

②レセプト返戻の処理
返戻分は単純な記載漏れ等によるものであり、
通常は再請求を行いますので、
保険等調整増減等で経費処理はできません。

③レセプト査定減額の処理
査定減額分は、
基本的には保険等調整増減等で経費処理できますが、
保険者に再請求するものは、
別途未収入金として収益計上が必要です。

④健康診断、予防接種、自賠責、労災、治験
これらの医業収入は、
治療日から実際の入金日まで遅いものであれば半年以上かかるものもあります。
未収入金の計上漏れが起きやすい項目ですので、特に注意が必要です。

⑤窓口負担の減免
療養担当規則により、
窓口負担金の免除については直接の減免はできませんので、
原則として未収入金として計上します。
回収できないものは内容に応じて、
交際費、厚生費、寄付金、役員賞与、事業主貸等の勘定科目での処理になります。

⑥医療法人の場合
個人医院時代の収入が、
院長個人の口座に入金されることがあります。
単なる手続き上のミスで、院長には脱税の意識はなかったとしても、
税務調査では必要以上に厳しい目で見られることがありますので注意が必要です。

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