【2012年10月19日】
Out-In-Out取引における
移転価格税制上の独立企業間価格の算定方法についてご説明します。
そもそもOut-In-Out取引とは、
例えば、
日本法人が材料を調達し、それを海外の子会社に販売します。
次に、その材料を使って
海外の子会社が日本法人の指示に基づき現地の工場で生産し、
その完成品をあらかじめ定めた金額で日本法人に販売します。
そして、最後に日本法人が資本関係のない非関連者に販売するような取引です。
この場合、
海外の子会社は、
日本法人が開発した高度な技術・ノウハウの提供を受け、
付加価値の高い製品を生産していることがあります。
しかし、それはあくまでも日本法人が提供した高度な技術・ノウハウを受けて、
淡々と生産を行っているにすぎません。
また、日本法人は、
何があってもあらかじめ定められた条件で
全量買い取る義務を負うのが通常ですので、
リスクは日本法人に生じ、
逆に海外の子会社の利益は低く抑えられます。
よって、
Out-In-Out取引の独立企業間価格は、
その実質を考慮して、
役務提供取引として算定することが
合理的であると考えることができますので、
独立企業間価格は一般的には以下のように算定します。
1、原材料を有料で支給されている場合
独立企業間価格=原材料費+(労務費+設備費)×(1+マークアップ率)
2、原材料の無料支給を受けている場合
独立企業間価格=(労務費+設備費)×(1+マークアップ率)
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