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法人の方へ(業務内容)

消費税の判定

はじめに

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合、消費税の課税事業者になります。

消費税の課税方式は、原則課税方式と簡易課税方式があり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合は簡易課税制度を選択することができます。
簡易課税制度を選択すると、2年間は原則課税を適用することが出来ません。
どちらを選ぶか、慎重に判断する必要があります。

ポイント

消費税の納付税額の計算方法を簡単に説明すると以下のようになります。

「原則課税方式」 … 課税売上に含まれる消費税 − 課税仕入れに含まれる消費税
「簡易課税方式」 … 課税売上に含まれる消費税 − 業種分類ごとのみなし仕入に含まれる消費税

原則課税方式は実際の取引に含まれる消費税を基に納付税額の計算を行うのに対し、簡易課税方式は売上の業種分類を基に納付税額の計算を概算で行います。
つまり、同じ課税売上高・課税仕入高でも、選択する計算方法によって納付税額は異なるということです。

極端な例をあげますと、課税売上高を上回るほどの課税仕入れが行われた場合、原則課税方式の場合は還付の申告となりますが、簡易課税方式の場合は実際の課税仕入れを考慮しないため、納付の申告となります。
また、簡易課税方式のみなし仕入は、売上の業種分類ごとに大まかな原価率を税務署が定めたものなので、職種や事業形態によっては実際の計算結果と大きく差異が起こることがあります。

簡易課税制度が納付税額を抑えられるという事業形態の場合、翌事業年度以降の設備投資等(臨時の課税仕入高)の有無により、原則課税制度への変更を検討する必要があります。
原則課税制度が納付税額を抑えられるという事業形態でも、翌事業年度以降の売上の種類が大きく変動する、
又は、事業形態の見直しが行われるといった場合は、簡易課税制度の可能性を検討する必要があります。

消費税の計算方法は、事業年度開始の日までに選択し、税務署に対して届出を行います。
誤って不利な計算方法を採用してしまっても、事業年度の途中で変更することはできません。
更に、簡易課税方式を一度選択すると、2年間は原則課税方式に戻すことができないという制限もあります。

事業年度末というと、節税対策や決算の準備、翌事業年度に向けての書類整理といった様々な業務に追われる時期かと思いますが、消費税の計算方法を安易に選択すると損をすることもあります。
翌年度以降の設備投資の予定などを踏まえ、余裕をもって判断することが大切です。

※前に述べたとおり、簡易課税制度が選択できるのは基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者であるため、事業規模や取扱品目によって選択できる事業者は限られています。
簡易課税制度を採用することを主な目的に、法人を分散して意図的に課税売上高を抑えるような行為は、課税の公平の観点から認められません。

澁谷税理士事務所のしている事

有利な方法を選択するためには、将来の納付税額を試算し、比較する必要があります。
消費税の計算方法は単純ですが、実際の取引に当てはめて計算するとなると、ある程度専門的な知識が必要となります。
税金の試算は当事務所にお任せください。
法人の業績や、設備投資の有無、リスクを加味したうえ、最適と思われる方法をご提案致します。
検討結果にご納得頂ければ、提出期限までに税務署に対して届出を行います。

経理ご担当の方にお願いしたいこと

納付税額の比較・検討を行うには、ある程度お時間を頂くことになります。
設備投資の予定等がありましたら、時期、金額等の情報はできるだけ早めにお知らせください。

なお、簡易課税制度を採用する場合、売上高を業種分類に当てはめて区分する必要があります。
特に取引件数が多い場合、取引内容を個々に確認することが困難となるため、会社が発行する請求書や
レジペーパー、売上伝票の作成方法を見直して頂く場合もあります。

※売上高の区分が正確に出来ていない場合、事業区分のうち最も不利な事業区分により納付税額を計算せざるを得ないこともあります。経理部の負担も増加することとなるため、簡易課税制度の選択による納付税額の影響だけでなく、実務上対応可能かどうかを踏まえた判断が必要となります。

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