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特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金とは・・・

厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。

支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げられるために設けられたのが、

「特別支給の老齢厚生年金」です。

上図のオレンジ色の部分(特別支給の老齢厚生年金(定額部分)が段階的に下げられていき、

ゼロになった後は、上図の黄色の部分(特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が段階的に下げられ、

下図のようになっていきます。              

昭和36年4月2日以降に生まれた男性と

昭和41年4月2日以降に生まれた女性は

特別支給部分は支給されなくなってしまいます。

 

60歳で退職をすると、年金を支給されるまで5年間無収入になってしまいます。

 

その対処法として、年金の繰り上げ受給というものがあります。

希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。 しかし、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

減額率は0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数 となっています。

(最大5年間30%減)

たとえば、63歳0か月から受給しようとすると、65歳からは2年(24か月)の繰り上げになりますので、 24×0.5=12%の減額が一生続く、ということです。

この逆に繰り下げ受給というものがあり、

繰り上げ受給とは増額率が異なり、

増額率は(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までに月数)×0.7

(最大5年間42%増)

となっています。

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